有限会社の解散の手続きを自分で行った話

有限会社の解散の手続きを自分で仕事テキパキ

有限会社(現在は、特例有限会社になっています)の解散を決めたのが、昨年末です。

で。

年明けすぐに、解散の手続きを自分で進めました。

 

解散の手続きは自分でできる?

できるか?できないか?という点だけに焦点を当てれば、

答えは、YES!ちゃんと、自分でもできます。

ただ、自分で行うのは、いろいろ面倒なこともあるし、

不安もつきまといます。

私自身の例で言えば、

1月10日に解散して、すべての手続きが全部終わったのが、4月20日です。

え?そんなに?かかるの?と思うかもしれませんが、

別に、この期間、ず~っと、解散の手続きに携わっていたわけではありません。

いわゆる、公告の期間が2か月間必要なので、

どうしても、そうなっちゃった・・・って感じですね。

 

先生は、インターネット

実際のやり方については、記事にはしませんが、

まぁ、インターネットを駆使すれば、大抵の情報は手に入ります。

要は、その手間をかける気持ちがあるか?どうか?だけですね。

 

実際、やるべきことや、提出すべき書類は、税理士さんのサイトなどで、

親切丁寧に説明してくれていますので、

それらを参考にすればいいと思います。

 

あと、書類作成は、法務局のホームページを利用すればOKです。

必要書類の書式や書き方もちゃんと用意してありますので、

やる気があれば、ちゃんと自分で作れます。

 

不安の対処法

ただ、本当にこれでいいのかな?

みたいな気持ちにはなりますね。

そういう場合は、法務局に出向いて、聞いてみるのも良いかと思います。

私のスタンスは、いつも、わからなければ聞く!

なので、

今回も、そうしたかったんですが、

近くの法務局では、法人の解散登記は取り扱っていませんでした。

これは、結構、きつかったです。

取り扱っている法務局は、車で1時間半はかかる場所です。

なので、結局は、郵送で送ることにしました。

ただ、その分、不安は大きかったですね。

なにしろ、解散登記費用の39000円って、小さくない金額ですから。

そのため、どうしてもわからないことは、電話を使いました。

 

もっとも、書類に不備があっても、

法務局からは、ちゃんとその旨の電話連絡がありますから、必要以上にビクビクしなくて大丈夫です。

実際、修正のための書類作成自体は、そんなに難しくないですし。

それよりも、

唯一、気を付けるべき点は、収入印紙に割り印をしない!ってことでしょうか。

これをやっちゃうと、登記費用を払ったことにはならず、申請自体、即座にアウト!になります。

また、印紙税とは異なり、割り印を押した印紙の還付はできないそうなので、

費用も無駄になります。

 

でも、まぁ、こういうのも経験するとたくましくなれます。

私の場合、解散登記の時は、修正しなきゃいけないことがありましたが、

そのあとの清算決了登記に関しては、非常にスムーズに登記できました。

 

あと、税務署への解散申告や清算申告など、

社会保険から国民健康保険への加入などの手続きに関しても、

税務署やら、社会保険庁、市役所などで、わからないことは確認して自分で行いました。

 

まとめ

というわけで、すべてを無事済ませてみると、

やっぱり、一つの経験として、自分でやってよかったな・・・と思っています。

もちろん、約3か月の間、不安になったこともありました。

でも、私はいつも思うんですが、

こういう申請書類って、受け取る側に聞くのが一番、間違いがないんですよ。

そりゃあ確かに、その分、時間は取られますが、

やりきった感には、浸れます。(笑)

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